故人様の搬送準備

病院などでお亡くなりになられた場合、ご希望の安置場所へ搬送する必要があります。お亡くなりになられてから24時間は火葬することができないと法律で定められているので、ご自宅や葬儀場の安置室、安置専用の施設などで安置するのです。

病院で病状が悪化し、亡くなられた場合には、医師の判断で死亡診断書が作成されます。その後、一時的に病院の安置室に送られます。

これは、あくまで一時的なご安置で、病院の安置室からは、できるだけ早く移動する必要があります。病院では、安置室の数に限りがあり、いつ次の方が入られるかも分からないので、常に空けおく必要があるからです。
多くの方が病院で亡くなられますが、事故や急病などで自宅などの病院以外の場所で亡くなられることもあります。
その際は、身近に居る方が主治医や警察へ連絡する必要があります。警察は、犯罪性の有無を検査する必要があるため、検視を行います。
検視は、検察官やその代理人が、医師立ち合いのもとご遺体を検査して、身元や犯罪性の有無などを確認する手続きです。犯罪性がなければ、医師による死因などの判断が行われ、死体検案書が作成されます。しかし、医師による死因の特定ができなかった場合には、行政解剖が行われます。死因が特定されると警察署の霊安室で一時的にご安置されます。


ご自宅や葬儀場の安置室、安置専門の施設などへ故人様を搬送します。

故人様の搬送について

搬送では、専門業社や葬儀社などが、故人様を専用車両でご指定の場所まで送ります。
「病院からご自宅」「病院から葬儀場」「病院から安置施設」「警察からご自宅」「警察から葬儀場」「警察から安置施設」など搬送場所や搬送先は様々です。
ご遺体の搬送には、医師が発行した「死亡診断書」を携帯する必要があります。
ご家族が自家用車で、ご自宅へ搬送することは禁止されてはいませんが、「死亡診断書」を携帯せずに搬送した場合、最悪なケースでは死体遺棄の罪に問われる可能性があります。
また、以下の理由から遺体搬送の専門業者に依頼することをお勧めします。

  • ご遺体は非常に重く取り扱いには注意が必要だという事
  • 身体を曲げるなどして車へ搬入した場合、死後硬直の後に元の形に戻すことが難しくなる場合があるという事
  • ご遺体から体液などが流れ出る可能性があるという事
  • 高温の場合は特に、腐敗が進んでしまう可能性があるという事

搬送の注意事項

ご遺体の搬送中は、犯罪の嫌疑がかからないよう、必ず「死亡診断書」を携帯しましょう。通常、葬儀社や搬送専門業社が注意してくれるはずです。

搬送から安置までの流れ

  1. 葬祭業者が決まっている場合には、そちらに、ご遺体の引き取り時間の確認と寝台車の手配を行います。このとき、霊柩車ではなく寝台車を利用します。
  2. 退院手続きや病院の支払、お世話になった医師や看護師へのお礼を済ませ、葬儀社のお迎えが来たら、会館・お寺・ご自宅など、ご希望の安置場所へ搬送してもらいます。
    あらかじめ安置場所(ご自宅、斎場・葬儀社のホールや霊安室、火葬場の霊安室など)を決めておくと落ち着いて対応できるかと思います。
  3. 無事に安置が完了したら、葬儀社と打ち合わせを行い葬儀の日取りを決めます。
  4. もしもの時、お急ぎの方はこちら